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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 
在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請⇒¥94,500

在留特別許可申請

在留特別許可は法律で認められた申請ではありませんし、そもそもそのような申請の手続きは存在しません。

しかしながら、不法入国、不法残留、不法就労等の在留資格が無い状態の外国人が、日本に住むべき特別な事情を訴え、その事情が正当なものであると認められた場合に法務大臣によって特別に日本に滞在することを許可される場合があります。しかしあくまで、理解しておかなければならないことは、オーバーステイは法律違反であるということです。

在留特別許可は、本来、入管法第24条に該当する退去強制されるべき者に対する恩恵的措置として考えなければなりません。また不法残留ないし不法滞在している違反者に、在留に対する権限はありませんから、全ては法務大臣の裁量に任されています。

在留特別許可を与えるか否かの裁量は、違反者の経歴や家族関係等だけでなく、国際情勢、送還事情及び内外外交政策等も総合的に考慮して決定されます。これらの諸事情は相互に関連し、国内事情、国際情勢は時とともに変化するものです。このため、在留特別許可が下る基準は原則存在しないのです。

在留特別許可が下りるためには、手続き上、多角的見解が必要になりますので、専門家にご依頼することをオススメします。当事務所においても、相談を受けておりますので遠慮なくご相談下さい。


出入国管理及び難民認定法(抜粋)〜
法務大臣の裁決の特例)第五十条  
法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。

一  永住許可を受けているとき。
二  かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三  人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四  その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。


 詳細はお問い合わせの上ご確認下さい。



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