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在留資格を有して在留する外国人は、原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので、例えば、上陸許可等に際して付与された在留期間では、所期の在留目的を達成できない場合に、一旦出国し、改めて査証を取得し、入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。 そこで、入管法は、法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に、在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。 許可されている期間(在留期間)は、パスポートの証印や外国人登録証で確認できます。更新を忘れてしまうと、(不法残留)オーバーステイとなり、退去強制となる場合もありますので、注意が必要です。但し、入管申請後から許可がおりる間において、在留期間が切れてしまう場合にはオーバーステイにはなりません。 外国人が、今までと同じ活動をすることを希望して在留期間の後も引続き日本に在留したい場合には、在留期限が来る前に居住地を管轄する地方入国管理局、支所、出張所で「在留期間更新許可申請」をしなければなりません。在留期間更新申請は、6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2か月前から申請が可能です。 在留期間の更新は、法務大臣が「在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可する」と入国管理法に規定にされています。在留期間の更新が許可された場合の在留資格は、更新前の在留資格と同じです。 また、在留期間更新申請では、現在の在留期間(多くの場合1年または3年)と同じ在留期間を(更新)申請するのが普通ですが、現在より長い在留期間を許可してもらいたい場合は、そのように申請をしてください。入国管理局では在留状況などから判断して、現在よりも長い在留期間が許可されることがあります。 申請に必要なもの(在留資格により多少異なります。) 1.在留期間更新許可申請書(日本での活動内容により様式等が異なります。) ※平成21年7月1日から、出入国管理及び難民認定法施行規則の改正に伴い、規則の規定による様式(申請書)が施行され、一部提出資料も改められています。 2.パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・提示 3.身元保証書 4.技能実習・生活状況報告書 5.許可されるときは手数料4,000円が必要です。(収入印紙で納入) 在留資格により必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせの上ご確認下さい。 |
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