入管手続き・ビザ申請・在留資格許可申請〜[在留資格認定・在留資格変更・在留期間更新]〜在留特別許可申請・帰化申請・在留手続き専門サイト・無料相談 |
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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。 |
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 |
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日本で外国人として生まれたり、日本の国籍を離脱した方など、上陸の許可を受けずに、日本に滞在することになった場合、60日以内に出国する場合を除き、30日以内に在留許可の取得許可申請を行わなければなりません。また、永住者の子供として日本で出生した場合には、在留資格取得による永住許可を受けることができます。
申請に必要なもの
1.在留資格取得許可申請書
2.
次の区分により、それぞれ定める書類1通 |
ア |
日本の国籍を離脱した者⇒国籍を証する書類 |
イ |
出生した者⇒出生したことを証する書類 |
ウ |
ア及びイ以外の者で在留資格の取得を必要とするもの⇒その事由を証する書類 |
3.身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
4.手数料は無料
詳細はお問い合わせの上ご確認下さい。
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サイト名:入管手続・ビザ申請サポートオフィス
サイト運営:行政書士大下法務事務所 (事務所詳細)
事務所代表:行政書士 大下 敦史
TEL:072-813-2015/FAX:072-813-1938
E-mail:oshita.gyousei@nifty.com※ 24時間・無料メール相談受付中
大阪府枚方市西牧野3-22-9/京阪線 牧野駅下車 徒歩5分
営業時間:平日9時〜18時/ 土・日・祝は原則休み
※平日夜間と休日は23時まで対応致しますので携帯にお電話下さい。 |
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