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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 
在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請⇒¥94,500

在留資格取得許可申請

日本で外国人として生まれたり、日本の国籍を離脱した方など、上陸の許可を受けずに、日本に滞在することになった場合、60日以内に出国する場合を除き、30日以内に在留許可の取得許可申請を行わなければなりません。また、永住者の子供として日本で出生した場合には、在留資格取得による永住許可を受けることができます。



  申請に必要なもの

1.在留資格取得許可申請書

2.
次の区分により、それぞれ定める書類1通
 日本の国籍を離脱した者⇒国籍を証する書類
 出生した者⇒出生したことを証する書類
 ア及びイ以外の者で在留資格の取得を必要とするもの⇒その事由を証する書類


3.身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)

4.手数料は無料


 詳細はお問い合わせの上ご確認下さい。
永住許可申請   資格外活動許可申請


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