入管手続き・ビザ申請・在留資格許可申請〜[在留資格認定・在留資格変更・在留期間更新]〜在留特別許可申請・帰化申請・在留手続き専門サイト・無料相談 |
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2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。 |
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テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 |
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在留資格認定証明書とは、外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸する際に、申請者からの適正な申請に基づいて、あらかじめ法務大臣が当該外国人の在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し,その外国人が日本で行う活動の在留資格該当性を証明する文書を言います。
但し、在留資格該当性・基準適合性が認められる場合でも、当該外国人が上陸拒否事由に該当するなど他の上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
在留資格認定証明書を交付された外国人は、その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われるという大きなメリットがあります。また、出入国港において同証明書を提示する外国人は、入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われるので、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
※「永住」を目的とする申請に在留資格認定証明書は交付されません。
日本の会社が外国人を招きたい(招聘したい)場合や、外国人が本国より家族を招きたい場合などの理由で、在留資格認定証明書を申請します。入国管理局に在留資格認定証明書交付申請をするのですが、適合性の可否の基準等に引っかからずスムーズに行うことができるよう専門家に代行依頼することも可能です。
申請に必要なもの(在留資格により多少異なります。)
1.在留資格認定証明書交付申請書(日本での活動内容により様式等が異なります。)
※平成21年7月1日から、出入国管理及び難民認定法施行規則の改正に伴い、規則の規定による様式(申請書)が施行され、一部提出資料も改められています。
2.写真(縦4cm×横3cm)1枚
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもので、写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付します。
3.返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
4.身元保証書
5.質問書
6.申立書
7.手数料は無料
在留資格により必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせの上ご確認下さい。
在留資格一覧
【就労関係の在留資格(入管法別表第一の一、第一の二)】 |
1 |
「教授」(例、大学教授等) |
2 |
「芸術」(例、作曲家、画家、著述家等) |
3 |
「宗教」(例、外国の宗教団体から派遣される宣教師等) |
4 |
「報道」(例、外国の報道機関の記者、カメラマン) |
5 |
「投資・経営」(例、外資系企業等の経営者、管理者) |
6 |
「法律・会計業務」(例、弁護士、公認会計士等) |
7 |
「医療」(例、医師、歯科医師、看護士等) |
8 |
「研究」(例、政府関係機関や私企業等の研究者等) |
9 |
「教育」(例、中学校、高等学校等の語学教師等) |
10 |
「技術」(例、機械工学等の技術者等)の場合 |
11 |
「人文知識・国際業務」(例、通訳、デザイナー、私企業の語学教師等) |
12 |
「企業内転勤」(例、外国の事業所からの転勤者) |
13 |
「興行」(例、俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等) |
14 |
「技能」(例、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等) |
【留就学・文化活動・研修関係(入管法別表第一の三〜第一の五)の在留資格】 |
15 |
「文化活動」(例、日本文化の研究者等) |
16 |
「留学」(例、大学、短期大学等の学生) |
17 |
「就学」(例、高等学校、専修学校(高等又は一般課程)等の生徒) |
18 |
「家族滞在」(例、在留外国人が扶養する配偶者又は子) |
19 |
「研修」(例、研修生)※平成22年7月1日以降は「技能実習」 |
20 |
「特定活動」(例、外交官等の家事使用人、アマチュアスポーツ選手及びその家族、インターンシップ、特定研究活動、特定情報処理活動等) |
【日本人の配偶者、永住者の配偶者、定住者関係(入管法別表第二)の在留資格】 |
21 |
「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子) |
22 |
「永住者の配偶者等」(例:永住者の方の夫又は妻) |
23 |
「定住者」(例:日系3世) |
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