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日本に在留している外国人が有している在留資格以外の活動で、収入を伴う事業を運営したり報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ法務大臣の許可を受けなければなりません。 この場合に日本に在留する外国人が本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には在留資格の変更の許可を受ける必要があり、当初の在留目的の活動を行いつつ、その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は、資格外活動許可を受けなければなりません。 因みに平成22年1月からは、資格外活動許可については証印又は資格外活動許可書の交付により行っており、許可された活動の内容は、雇用主である企業等の名称も含めて許可時に旅券に貼り付けられる証印シール又は許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。 また、在留資格の種類により、一定の規制があります。 在留資格「留学」又は「就学」をもって在留する外国人の規制内容 1.
2.活動場所等の制限 風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものについては、活動できません。 申請に必要なもの(在留資格により多少異なります。) 1.資格外活動許可申請書 2.当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通 3.パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・提示 4.身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合) 5.手数料は無料 詳細はお問い合わせの上ご確認下さい。 |
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