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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 

在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請⇒¥94,500

就労資格証明書交付申請

就労資格証明書とは,日本に在留する外国人からの申請に基づき,その外国人が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。

就労資格証明書は、転職の際の就職活動において、雇用される外国人と雇用する会社にとっても、その外国人の従事できる活動内容が明瞭であり、双方にメリットがあります。

就労資格証明書は、他の在留許可申請とは異なり、強制ではありませんので、取得するかどうかは自由であり、転職する予定であれば、その前に申請をすればよいでしょう。転職には、人物像がクリアになるため有利に働きます。

また、転職先での業務内容が、現在の就労資格で行える活動と異なる場合は、在留資格変更の許可を受ける必要があります。この場合は、転職前に在留資格変更許可申請をしなければなりません。許可が下りた後に、転職先の会社で勤務できることになります。



  申請に必要なもの(在留資格により多少異なります。)

1.就労資格証明書交付申請書

2.資格外活動許可書(同許可を受けている場合)の提示

3.パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・提示

4.身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)

5.交付を受けるときは手数料680円が必要です。(収入印紙で納入)


 詳細はお問い合わせの上ご確認下さい。



資格外活動許可申請   証印転記願


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