入管手続き・ビザ申請・在留資格許可申請〜[在留資格認定・在留資格変更・在留期間更新]〜在留特別許可申請・帰化申請・在留手続き専門サイト・無料相談 | |||||||||
只今、入管業務を一時的に全て停止しております。このためご依頼に関しては、提携事務所をご紹介致しますので、その旨御伝え下さい。 |
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「入管手続・ビザ申請サポートオフィス」は、入管手続きに関する申請をサポートするために行政書士大下法務事務所が開設した入管手続特化サイトです。外国人が日本に在留するために必要な手続きの代行を行います。電話・メールでのご相談・お問い合わせは現在無料で行っておりますので、遠慮なくご相談下さい。 昨今外国人の日本への流入が多くなる中で、適法に日本に在留する必要性があるため、外国人は在留資格を有する必要があります。(在留資格認定証明書交付申請⇒必要) 在留資格を保持する外国人は、決められた在留資格の権限を越えて活動してはいけませんし、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。要するに在留資格に合った活動をするのなら、その活動に合った在留資格へ変更する必要があるか、プラスアルファで別の報酬等を得る活動を行うなら、有している資格外活動の許可を受けなければなりません。(在留資格変更許可申請⇒必要) また、在留期間を超えて在留する場合には在留期間更新手続が必要となります。(在留期間更新許可申請⇒必要) 当事務所にて取扱う入管手続きは以下の10項目です。 配偶者や子供を日本に呼び寄せる場合、在留資格認定証明書の交付申請をします。特に手数料は必要ありませんが、申請の際に簡易書留分の郵便切手を貼った封筒と3cm×4cmの写真2枚が必要になります。 留学生が卒業して就職するなど、現在の在留資格で認められているものと異なる活動を行う場合には、在留資格の変更許可申請を行わなければなりません。また、短期滞在の在留資格からの変更は、特別な理由があるか、または在留資格認定証明書が交付されている場合以外には認められません。許可されると、手数料として4,000円の収入印紙が必要になります。 同じ在留資格で引き続き日本に在留するためには、在留期限までに在留資格の更新許可申請を行わなければいけません。また、短期滞在の在留資格は、特別な理由が無ければ更新の許可はされません。許可されると、手数料として4,000円の収入印紙が必要になります。 現在の在留許可を保持したまま一時的に国外へ行くためには再入国の許可を受けなければなりません。1回有効なもの(手数料3,000円)と数回有効なもの(手数料6,000円)があります。 日本に永住することを希望する場合には、永住の許可を受ける必要があります。永住許可を受けると在留期間の更新ないし在留資格の変更も必要無くなります。許可されると手数料として、8,000円の収入印紙が必要になります。 日本で生まれるなどして上陸の許可を受けずに、日本に滞在することになった場合、60日以内に出国する場合を除き、30日以内に在留許可の取得許可申請を行わなければなりません。この場合、手数料は無料です。また、永住者の子供として日本で出生した場合には、在留資格取得による永住許可を受けることができます。 留学生や主婦でアルバイトをする場合には、資格外活動の許可を受けなければなりません。またアルバイトでは原則、週28時間を越えることはできません。手数料は無料です。 転職したりして現在の在留資格で新しい会社で働くことができるかどうかを確認するための申請です。手数料として、680円の収入印紙と2.5cm×2.5cmの写真が1枚必要です。 パスポートの更新時などに、在留資格の証印を新しいパスポートに移す手続きです。手数料は無料です。 在留期間が切れても在留期間の更新も在留資格の変更も行わないまま、継続して日本に残留している(いわゆるオーバーステイ)外国人に関しては、日本人と結婚するなどすると人道的見地から在留することを特別に許可される場合があります。 具体的には以下のようなケースの場合にご相談・ご依頼下さい。 1.ビジネス(雇用・就労等)における事案 外国人を雇用したい。 日本で会社を経営したい。 日本の大学を卒業後、就労ビザに変更したい。 就労、留学生の在留資格で日本に滞在している外国人が、日本でビジネスを始めたい。 外国からコックを招きたい。など 2.ビジネス以外の事案 外国人の配偶者や子供を日本に招いて、一緒に暮らしたい 日本人と結婚したので、配偶者ビザを取得したい。 日本人の配偶者と離婚したが、継続して日本で暮したい。 日本に帰化したい。 日本に永住したい。など |
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