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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 

在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請⇒¥94,500

在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは、在留資格を有する外国人が、これまで有していた在留資格を新しい在留資格に変更するための許可を受けるため、法務大臣に対して申請することを言います。この手続により、在留している外国人は、わざわざ日本を出ることなく、別の在留資格が得られ、日本に継続して在留することが可能です。

外国人は、上陸した当初の在留資格で日本に在留するわけですが、日本に滞在中に在留目的を変更する必要があったり、在留目的の達成のため、日本に継続するためには他の在留資格に変更しなければならない場合があります。


  例として

就学の目的のため「就学」の在留資格で在留
⇒日本で仕事をすることになったため、「法律・会計業務」の在留資格へ変更。

研究の目的のため「研究」の在留資格で在留
⇒日本人と結婚した場合には、「日本人の配偶者等」の在留資格への変更。など

在留資格変更許可申請の手続きは、居住地を管轄する地方入国管理局等に在留資格変更許可申請書を提出して申請します。当然のことながら、変更許可が下りなければ継続して日本に在留することはできません。また、短期滞在による在留資格から他の在留資格に変更したい場合などには、当該在留資格変更許可申請は原則認められません。



  申請に必要なもの(在留資格により多少異なります。)

1.在留資格変更許可申請書(日本での活動内容により様式等が異なります。)
※平成21年7月1日から、出入国管理及び難民認定法施行規則の改正に伴い、規則の規定による様式(申請書)が施行され、一部提出資料も改められています。

2.パスポート及び外国人登録証明書の提示

3.身元保証書

4.質問書

5.許可されるときは手数料4,000円が必要です。(収入印紙で納入)


 在留資格により必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせの上ご確認下さい。



在留資格認定証明書交付申請   在留期間更新許可申請


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