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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 

 
在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請⇒¥94,500

永住許可申請

永住許可申請とは、外国人が自国の国籍は保持しながら、日本に永住することが可能になるための許可を申請することです。永住許可取得によるメリットとして、期間更新など煩雑な手続から解放される、在留活動に制限がなくなるなどがあります。

永住許可のための要件として

1 素行が善良であること 

2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 
3 法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる   

が原則であり、個々の事案に応じて判断されます。



永住許可取得の要件は、

就労の資格から永住者になるためには、10年以上継続して日本に在留していること。
「継続して」とは在留資格が途切れることなく継続して在留していることをいいます。再入国許可をもらわずに日本を出国して、新たに在留資格認定証明書を取り直して入国している場合は、継続して在留したことにはなりません。 

留学生として入国し卒業後に引続き日本で就職した場合は、就労資格に変更後5年以上の在留歴を有していること。

日本人の配偶者等から永住者になるためには、婚姻後3年以上の在留、または海外において婚姻・同居歴のある場合は婚姻後3年が経過し、かつ日本で1年以上の在留があること。 

定住者から永住者になるためには、定住許可後5年以上在留していること。 

※上記基準に該当したとしても、現に有する在留資格の最長の在留期間で在留していなければなりません。また、永住申請処理期間は、およそ6ヵ月程かかりますので、申請の審査中に在留期間が満了するような場合には、在留期間更新申請をしておく必要があります。



  申請に必要なもの(在留資格により多少異なります。)

申請人が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合
申請人が、「定住者」の在留資格である場合
申請人が、就労関係の在留資格(「人文知識・国際業務」、「技術」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合

許可されるときは手数料8,000円が必要です。(収入印紙で納付)
取得の場合は手数料はかかりません。

 在留資格により必要書類が異なりますので、詳細はお問い合わせの上ご確認下さい。



再入国許可申請   在留資格取得許可申請


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