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マルチ商法に詳しい 行政書士 大下敦史
2010年1月に無限連鎖講(ねずみ講)防止法違反事件に関して関西テレビのスーパーニュースアンカーにて、マルチ商法の手口を解説しました。

テレビライフ情報12チャンネル
テレビライフの2008年2月15日号の情報12チャンネルに掲載されました。 
在留資格認定証明書交付申請/在留資格変更許可申請⇒¥94,500

再入国許可申請

再入国許可とは、日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

日本に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には、その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまう(外国人登録証明書も返還しなければなりません)ので、再び日本に入国しようとする場合には、その入国に先立って新たに査証を取得した上で、上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

これに対し、再入国許可を受けた外国人は、再入国時の上陸申請に当たり、通常必要とされる査証が免除され、上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。再入国許可には、1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できるものの2種類があります。

また、今後、永住や帰化を希望する際に許可申請において、「継続して在留すること」が条件の一つになっていますので、再入国許可をもらわずに出入国をしている場合は、継続した在留をしていたことにはなりませんので、将来、永住許可申請などを考えている外国人の方には、再入国許可を取得して出国した方が良いでしょう。また、再入国許可の有効期間は最大3年ですが、在留期間が3年に満たない場合はその在留期限までとなります。



  申請に必要なもの

1.再入国許可申請書

2.パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・提示

3.身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)

4.許可されるときは3,000円(一回限り)、若しくは6,000円(数次)が必要です。(収入印紙で納入) 


 詳細はお問い合わせの上ご確認下さい。



在留期間更新許可申請   永住許可申請


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